2021-04-20 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
おっしゃるように、幾つか類型があるのですけれども、自分のところでは上限時間を守っているんだけれども、地域の医療提供体制を確保するために医師を他の医療機関に派遣したよ、その結果、通算すると特例的な水準の適用が必要だよというような類型を、連携B水準と我々は呼んでおりますが、そういうものを想定してございます。
おっしゃるように、幾つか類型があるのですけれども、自分のところでは上限時間を守っているんだけれども、地域の医療提供体制を確保するために医師を他の医療機関に派遣したよ、その結果、通算すると特例的な水準の適用が必要だよというような類型を、連携B水準と我々は呼んでおりますが、そういうものを想定してございます。
まず、二〇三五年までの暫定特例水準として、救急医療等の地域医療を確保する観点から、やむなく勤務医の時間外労働時間上限を年間千八百六十時間とするB水準、さらに、医師の派遣等による副業・兼業先での時間外労働時間を通算した上限を年間千八百六十時間とする連携B水準を設けています。
今般の改正法案では、時間外労働の上限規制の設定に当たり、医師が不足し、地域の医療提供体制の確保が困難とならないよう、一般の勤務医より長い上限設定を許容する暫定特例水準としてB水準や連携B水準を設けることとしています。
今回の改正法案では、地域医療提供体制を確保するために医師を地域の医療機関に派遣する必要がある医療機関において、派遣される医師が長時間労働となる場合に、都道府県は、特例的な上限水準として連携B水準を指定することが可能になります。
そこで、大学病院から医師の派遣を加味した連携B水準という枠組みが織り込まれていますが、これは大変評価することですけれども、そのことに関して、大学病院にその趣旨をしっかりと周知して、適切に指定申請をしていただくことが必要だと思っています。この制度が、枠組みが絵に描いた餅にならないように、どのように取り組んでいくのか、厚労省の方の見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
是非、全大学病院が連携B水準に手を挙げるように、よろしくお願いしたいと思っております。 次に、第四問目ですけれども、各医療関係職種の専門性の活用に関してです。
このため、地域で必要とされる医師の派遣が継続され、地域医療が守られるよう、議員御指摘の連携B水準というのを設定をいたしまして、大学病院等から医師の派遣について、地域医療提供体制の確保の観点から必要と認められる場合には、当該医師について、通算して年千八百六十時間の時間外・休日労働の上限を認めることといたしております。
昨日、その結果をやはり文部科学省さんからいただいたんですが、八十一大学病院を調査対象として、医師の派遣元の医療機関を想定した連携B水準というものの申請の予定は、実は三十六病院しかなかった、半分以下だったということが昨日判明をしたわけであります。
地域医療に支障が生じないように進めることが重要でありまして、文科省においても、地域の医療機関への医師派遣に係る時間外労働時間の特例、今御指摘のあった連携B水準ですね、これについて大学病院への周知を改めて図ると同時に、厚労省ともしっかり連携しながら大学病院の取組を支援してまいりたいと思います。
○田村国務大臣 おっしゃられた連携B水準、要するに医師の労働時間の特例という形で、本来、時間外勤務、超過勤務は九百六十時間でなければならないところを千八百六十時間というようなところまで、これは地域の医療を守るということで、そもそも大学病院なら大学病院では九百六十時間以内なんですけれども、その方々が他の医療機関、地域の医療機関に、それこそ、言うなれば派遣のような形で働くというような形で地域の医療が何とかもっているという